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金融庁が無登録の暗号資産(仮想通貨)業者25社の一覧を公表:自分でできる確認方法と対処法

執筆:recoin セキュリティリサーチチーム公開:最終更新:
金融庁が無登録の暗号資産(仮想通貨)業者25社の一覧を公表:自分でできる確認方法と対処法

KEY POINTS

  • 2026年10月7日(UTC)、金融庁がこれまで警告書を発出した無登録の暗号資産交換業者25社をまとめた専用ページを設けました。内訳は国内3社、海外22社で、PDFとExcelをダウンロードできます。
  • この一覧はこれまでの警告をまとめたもので、新たな一斉警告ではありません。ページには、掲載内容は警告書を発出した時点の状況であり、現在も営業しているとは限らないと明記されています。
  • 一覧には、Bybitの運営会社が計3回掲載されています。最新は令和8年(2026年)9月のIzakaya Limited(サービス名はIZAKA-YA)です。
  • 資金決済法第63条の2は登録義務を、第107条は無登録営業の罰則を定めています。一覧に載っているサービスを利用者本人が使うことが違法かどうかについては、公的な見解も専門家の解説も今のところありません。
  • 一覧に載っていないからといって登録済みとは限りません。サービスの確認には、金融庁の登録業者一覧とJVCEAの会員一覧を使います。
  • 一覧の公開後は、「資金を取り戻せる」「口座の凍結を解除できる」と言って先に費用を求めたり、シードフレーズを聞き出そうとしたりする人物に十分注意してください。金融サービス利用者相談室(0570-016811)に相談できます。

確認状況(2026年10月11日時点)

確認できたこと:金融庁が2026年10月7日(UTC)に専用ページを設け、これまで警告書を発出した無登録業者25社(国内3社、海外22社)をまとめて公開しています。PDFとExcelが提供されており、警告時点の情報であることも明記されています。未確認のこと:25社すべての名称と各社の警告日(本記事では資料に出てきた分のみ掲載しています)、警告書の法的効力、利用者本人が使用することが違法かどうか、金融庁が利用者に出金を勧めているかどうか、一覧に載ったサービスが日本の利用者向けに制限を告知しているかどうか。本文中の時刻は、特に断りがない限りUTCです。

1. 何が起きたか:金融庁が過去の警告を無登録業者25社の一覧にまとめた

先に結論をお伝えします。金融庁は、無登録業者に対してこれまで発出してきた警告書を、専用ページにまとめて公開しました。過去の警告を整理したものであり、新たに一斉警告を行ったわけではありません。

2026年10月7日 8:05(UTC)、金融庁の公式Xアカウント@fsa_JAPANが、公式サイトのトップページにある注意喚起情報に「無登録業者との取引は要注意!!~無登録業者との取引は高リスク~」を追加したと投稿し、あわせて暗号資産交換業の無登録業者に関するページを公表しました。8:06(UTC)には、金融庁の注意喚起アカウント@fsa_attentionも同じ内容を投稿しています。

専用ページのタイトルは「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」で、URLは https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/angoushisan_mutouroku.html です。掲載は合計25件で、国内3件、海外22件。PDFとExcelをダウンロードできます。ページには、掲載内容は警告書を発出した時点の状況であり、各業者が現在も営業しているとは限らない旨が書かれています。

新設のページなのか、リストの更新なのか

この点は、情報源によって表現が分かれています。金融庁の公式投稿では、ページを「公表」したとされています。一方、Xユーザーの@nagoyan400は、金融庁が警告の一覧を「更新」したと述べています。また、金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」の政策ページでは、10月7日より前(資料上の記録は2026年9月30日)から、無登録警告のPDF/Excelが提供されていました。これらを総合すると、既存の警告をまとめて専用ページを新たに設けた可能性が高いと推測されますが、金融庁はこの点について特に説明していません。

一覧で確認できた掲載例

この表は、資料に出てきた掲載例のみを載せたもので、完全な名簿ではありません。25件すべては、金融庁専用ページのPDF/Excelでご確認ください。
事業者/サービス名国内/海外掲載時期根拠
Izakaya Limited(IZAKA-YA)海外令和8年(2026年)9月。一覧の中で最新金融庁専用ページ、CoinPost
Bybitの運営会社海外計3回:令和3年(2021年)5月、令和5年(2023年)3月、令和6年(2024年)11月3回という点は複数の資料で確認。具体的な月はXユーザー@Web3ufの整理によるもので、メディア報道では「複数回」とのみ記載
KuCoin、MEXC、Bitget海外公式のPDF/Excelを参照専用ページの要点まとめによる。日付と運営会社名は原本で一件ずつ確認が必要
Binance海外2018年専用ページの要点まとめによる
Bridge Investmentなど国内国内の掲載分は2022年、2023年に関わるもの専用ページの要点まとめによる。その他の国内掲載分の名称は未収集

メディアでは、CoinPostが2026年10月7日 9:45(UTC)にXで報じ、あたらしい経済が2026年10月8日 7:25(UTC)に記事を公開しました。内容はいずれも公式ページと一致しており、25件(国内3社、海外22社)です。

2. 「無登録」の意味:法律の規定とよくある4つの誤解

結論:この一覧は、金融庁が業者に発出した警告を記録したものです。一覧に載っているからといって詐欺と認定されたわけではなく、載っていないからといって登録済みとは限りません。また、登録されていても元本が保証されるわけではありません。

法律ではどう定められているか

暗号資産交換業とは、一般に、利用者向けに暗号資産の売買や交換などを行う事業を指します。正確な定義は法令の原文をご確認ください。e-Govに収録されている日本の「資金決済に関する法律」(資金決済法)では、第63条の2により、日本の居住者向けに暗号資産交換業を行うには登録が必要とされています。

同法第107条には、無登録で営業した場合の罰則が定められています。資料によると、上限は3年と罰金300万円です。刑の名称はe-Govの現行条文でご確認ください。2025年6月の刑法改正により、「懲役」は「拘禁刑」に改められました。

誤解1:一覧に載っていれば詐欺プラットフォームだ

一覧は、金融庁が発出した警告書をまとめたもので、ページにも警告時点の状況であると明記されています。資料の中に、各業者が詐欺に関わっているかどうかについての金融庁の認定や、警告書の法的効力についての説明はありません。

誤解2:一覧に載っていなければ登録済みだ

一覧には、警告書を発出された業者しか載っていません。Xユーザーの@Web3ufは、一覧に載っていない対象でも無登録業者である可能性があると注意を促しています。Xユーザーの@kitsuasaによると、HTX(旧Huobi)が一覧に載っていないことに気づき、2026年10月9日に理由と判断基準を金融庁に問い合わせましたが、投稿時点(12:18 UTC)ではまだ回答がありません。これは個人の発言であり、金融庁の判断基準は資料では確認できません。

誤解3:登録されていれば元本は安全だ

Xユーザーの@HIRObg4yは、登録は元本や収益を保証するものではないと指摘しています。公式の表現については、金融庁の「無登録業者との取引は要注意!!」ページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/highrisk.html)の原文をご覧ください。

誤解4:一覧に載っているサービスを使うと、自分も違法になる

資料にある罰則の対象は、無登録で事業を行った側です。利用者本人がこれらのサービスを使った場合に法的責任を負うかどうかについては、金融庁の説明も、弁護士など専門家の解説も今のところなく、本記事では結論を出しません。ご不安な場合は、金融サービス利用者相談室(第4章参照)にご相談ください。

3. 3ステップで確認:利用中の取引所が日本で登録されているか

結論:2つの公式リストで「登録名簿に載っているか」を確認し、そのうえで無登録業者一覧で「警告を受けたことがあるか」を確認します。

  1. 金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」ページ(https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/)を開き、登録業者一覧(PDF/Excel)をダウンロードして、利用中のサービスの運営会社を探します。
  2. JVCEA(日本の暗号資産取引の業界団体)の公式サイトにある「会員紹介」ページ(https://jvcea.or.jp/cms/member/)で、その会社が会員に含まれているかを確認します。
  3. 金融庁の無登録業者一覧のPDF/Excel(専用ページ:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/angoushisan_mutouroku.html)と照らし合わせ、警告を受けたことがないかを確認します。

確認するときは、ブランド名だけで判断しないでください。運営会社名、サイトのドメイン、アプリ名の3つがすべて一致しているかを確かめます。なお、一覧は警告時点の情報なので、運営会社がその後に社名を変更したり、事業を停止したりしている場合もあります。

なりすましサイトやアプリに注意

  • サービスの公式サイトには、金融庁やJVCEAの公式ページに載っているリンクからアクセスしてください。検索広告や、見知らぬ人から送られてきたリンクは使わないようにしましょう。
  • サイトに記載されている運営会社名が登録名簿と一致しているか、ドメインが公式のものと同じかを確認します。
  • 判断に迷うときは、先に公式の相談窓口に確認してから、利用するかどうかを決めてください。

偽サイトや偽アプリを見分けるための公式な方法は、現時点の資料には見当たりません。ここに挙げたのは、基本的な確認の習慣です。

4. 一覧に載ったサービスに資産がある場合:出金前の確認と相談先

結論:金融庁が利用者に出金や利用停止を勧めているかどうかについて、現時点で公式な説明はありません。資産を移すかどうかはご自身で判断することになります。困ったときは、証拠を保存して公式の窓口に連絡してください。

ネット上では、BybitやIZAKA-YAなどが日本の利用者向けに制限の告知を出したという話もありますが、資料には告知の原文もリンクもなく、本記事では確認できていません。プラットフォームの公式告知の原文をご確認ください。

資産を移すと決めた場合:出金前の一般的なチェック

  • 受取アドレスは一文字ずつ確認してください。コピー&ペーストした場合も、少なくとも先頭と末尾の数文字は照合します。
  • 最初は少額でテスト送金し、着金を確認してから残りを送ります。
  • 送金先は、ご自身で管理するウォレットか、日本の登録済みの取引所にします。
  • 出金の手続きの途中で、シードフレーズや秘密鍵を入力する必要は一切ありません。これらの入力を求めるページや人物が現れたら、すぐに手続きをやめてください。

以上は一般的な安全のための習慣であり、金融庁の推奨ではありません。出金の画面やルールはサービスごとに異なりますので、各サービスの公式の説明に従ってください。

困ったときは:証拠を保存して公式窓口へ

まず、取引履歴、アカウント画面のスクリーンショット、サービスとのやり取りの記録などを保存してから、次の窓口に連絡してください。

受付時間は、各窓口の公式ページをご確認ください。
窓口電話番号受付時間説明
金融サービス利用者相談室(金融庁)0570-016811平日10:00〜17:00(日本時間。UTC 1:00〜8:00)金融サービスに関する相談
消費者ホットライン188地域により異なります最寄りの消費生活センターにつながります
警察相談専用電話#9110平日8:30〜17:15(日本時間)など。都道府県により異なります緊急ではない警察への相談

ご注意いただきたい点があります。Xユーザーの@kitsuasaによると、以前HTXについて金融庁に問い合わせた際、「日本の登録業者ではないので対応できない」という趣旨の回答だったとのことです。これは個人1人の経験ですが、海外の無登録サービスについては、公的な窓口にできることが限られる可能性を示しています。

5. 「資金を取り戻します」という二次詐欺に注意:recoinの考え

結論:一覧の公開後は、これらのサービスから「資金を取り戻せる」「口座の凍結を解除できる」と言ってくる人物に、特に注意してください。金融庁、消費者庁、警察庁がこうした詐欺について出した注意喚起の原文は、現時点の資料にはありません。以下はrecoinからの注意点です。

  • 危険信号1:「資金を取り戻せる」「凍結を解除できる」と言って、先方から連絡してくる。
  • 危険信号2:先に手数料、保証金、「凍結解除費用」の支払いを求められる。
  • 危険信号3:シードフレーズ(ウォレットの復元に使う一連の単語)、秘密鍵、取引所アカウントのパスワードを聞かれる。
  • 不審な点があれば、まず支払いと情報の提供を止めてから、第4章に挙げた公式窓口に連絡してください。

正規の取引所、ウォレットサービス、政府の相談窓口が、シードフレーズや秘密鍵を求めることはありません。

recoinの考え

私たちは、日本の登録業者を優先して利用し、資産はできるだけご自身で管理するウォレットに置き、シードフレーズはオフラインで大切にバックアップしておくことをおすすめします。

recoinにはオンチェーン分析の技術がありますが、資金追跡サービスは外部には提供していません。取引所に凍結された資産や第三者に送金された資産を取り戻せるかどうかは、取引所、ステーブルコインの発行体、捜査機関にかかっています。recoinは、取引所で凍結された資金を取り戻すことはできません。できると言う人物には、十分ご注意ください。

recoinがお手伝いできるのは、「ご自身のウォレットが開けない」場合です。たとえば、パスワードを忘れた、wallet.datが開けない、古いパソコンや古いハードディスクの中にあるウォレット、二重に暗号化している、パスワードの一部しか覚えていない、といったケースです。プラットフォームからご自身のウォレットに資産を移したあとで、このような問題が起きた場合は、復元できる可能性を私たちが評価しますので、ご相談ください。

免責事項:本記事は2026年10月11日時点の公開情報をもとにまとめたもので、投資や法律に関する助言ではありません。金融庁や関係者から新たな情報が出た場合、内容を更新することがあります。

よくある質問

Bybitは金融庁の無登録業者一覧に載っていますか?

載っています。金融庁が2026年10月7日に公開した無登録の暗号資産交換業者の一覧には、Bybitの運営会社が計3回掲載されています。Xユーザーの整理によると、時期は2021年5月、2023年3月、2024年11月です。一覧には、掲載内容は警告書を発出した時点の状況であると明記されています。詳細は、金融庁専用ページのPDF/Excelをご確認ください。

金融庁の無登録業者一覧は全部で何社ですか? 全リストはどこで見られますか?

全部で25件で、国内3件、海外22件です。全リストは、金融庁の専用ページ「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/angoushisan_mutouroku.html)で、PDFとExcelをダウンロードして確認できます。

一覧に載っているサービスを使っていた場合、自分も違法になりますか?

現時点で、金融庁の説明も弁護士の解説もありません。資金決済法第107条の罰則の対象は、無登録で事業を行った側であり、利用者本人が責任を負うかどうかについて、公式な結論は出ていません。ご不安な場合は、金融サービス利用者相談室(0570-016811、平日10:00〜17:00 日本時間)にご相談ください。

無登録業者の一覧に載っていなければ、そのサービスは安全ですか?

いいえ。一覧に載っているのは、金融庁が警告書を発出した業者だけで、載っていないからといって登録済みとは限りません。登録の有無は、金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」ページの登録業者一覧と、JVCEAの「会員紹介」ページで確認し、運営会社名、URL、アプリ名も照合してください。なお、登録されていても元本が保証されるわけではありません。

一覧に載ったサービスにある資金は、まだ引き出せますか? 金融庁は出金を勧めていますか?

金融庁による出金についての公式な推奨は、現時点ではありません。また、各サービスが日本の利用者向けに制限を告知しているかどうかも確認できていません。資産を移す場合は、アドレスを確認し、最初は少額でテスト送金し、ご自身で管理するウォレットか登録済みの取引所に送り、その間シードフレーズや秘密鍵は一切入力しないでください。困ったときは、0570-016811、188、#9110に連絡できます。

「取引所に凍結された資金を取り戻せる」という人がいますが、信用できますか?

十分にご注意ください。先に費用を求める、シードフレーズや秘密鍵を聞き出そうとするのは、よくある危険信号です。凍結された資産や第三者に送金された資産を取り戻せるかどうかは、取引所、ステーブルコインの発行体、捜査機関にかかっています。正規の機関がシードフレーズや秘密鍵を求めることはありません。不安なときは、まず公式の相談窓口に連絡してください。

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